2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
その中で、富裕層の海外資産の把握を行うためには、国外財産調書、国外送金等調書、それから、各国との共通報告基準、CRSと呼ばれておりますが、に基づく金融口座情報の自動的情報交換などの、租税条約等に基づく情報交換などの積極的な分析、活用を行っているところでございます。
また、平成三十年からは諸外国との間でこの共通報告基準、CRSと呼んでございますが、に基づく非居住者の金融口座情報の自動的情報交換も始まっておりまして、要は諸外国の税務当局から日本に居住する方の海外での金融口座情報、こういったものも受領しておりますので、併せて活用しているところでございます。 こうした取組を行うことにより、引き続き適正、公平な課税の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
さらに、今後は、BEPSプロジェクトの勧告を受けまして、国別報告書に係る自動的情報交換も開始されるところであります。 国税当局といたしましては、このような情報交換も活用し、適正かつ公平な課税に努めてまいりたいと考えております。
我が国は、国際基準に基づく自動的情報交換をできるだけ多くの国・地域との間で可能とするとの観点から、多数国間の情報交換の枠組みでございます税務行政執行共助条約というものを通じまして自動的情報交換を行うことを基本としております。他方、今回のバハマのように、二国間の枠組みを通じて行う意向が示された場合には、二国間協定の締結や改正交渉を行っていくということにしております。
これらの国・地域のうち、バハマについては、二国間の情報交換の枠組みである租税情報交換協定により自動的情報交換を行うとの意向が先方から示されたことから、今回の改正議定書において自動的情報交換に関する規定を盛り込むこととしております。
今般のバハマとの改正議定書では、この共通報告基準に基づく自動的情報交換を可能とする規定を導入することとしておりまして、日本とバハマの間では、これに基づきまして、二〇一八年から自動的な情報交換を行う予定としております。
大変重要なことで、自動的に情報が交換されると、こちらの国ではAと言っていて、こちらの国ではBと言いながら租税を回避していくということの手口が横行しているわけですから、そうなりますと、今バイで結ばれている十一カ国のうち九カ国は自動的な情報交換になっていないわけですが、この九カ国に関しても、相手方に働きかけて、今後、自動的情報交換に発展をさせていこうというふうな取り組みをしていかれるという認識でよろしいんでしょうか
○笠井委員 最後に大臣に伺いたいんですが、自動的情報交換を行う際の非居住者情報の取り扱いはどうなるのか、入手した情報を他者に開示することがあるのかどうか、その点、そして、全体としてのこの改定議定書についての意義も含めて答弁いただければと思います。
先生今御指摘になられました、OECDの共通報告基準、CRS基準でございますけれども、これは、税務当局間におきます非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換に関する国際的な報告基準でございまして、具体的には、各国税の当局が、それぞれ、自国の金融機関から非居住者の口座情報に関する報告を受けて、当該非居住者の各居住地国の税務当局に対し、年一回まとめて提供する際の共通の報告基準を指すものでございます。
○麻生国務大臣 これは、BEPSのスタートからやり始めさせていただいて、OECDが正式にやりましたCRS、コモン・リポーティング・スタンダードでしたっけ、いわゆる非居住者の金融口座情報の自動的情報交換というものをするという制度なんですけれども、海外の資産隠しといったような道を、脱税とかそういった回避に極めて有効な手段であるのだ、私どもはそう認識しているんですが、日本としても、二〇一八年でしたかに、国際的
ただいま主税局長から答弁がございましたとおり、今般、パナマとの間で、非居住者に係る金融口座情報につきまして、自動的情報交換の実施について実質合意をしたということでございます。 また、一般的に、その情報交換協定が締結されますと、要請に基づく情報交換が可能となりまして、例えば、相手国に所在する法人の登記情報ですとか決算書といった情報を相手当局を通じて入手することができるということになります。
先週末、仙台で議長を務めましたけれども、G7の蔵相・中央銀行総裁会議においても、このパナマ文書に関して、G20の議論も踏まえまして、あるいはBEPSのプロジェクトにおける対策、それから非居住者の金融口座情報の自動的情報交換というようなものをその国、間ではこちらから要請しなくても出すといったような形のものを、自動情報交換というのをより多くの国がやろうということで確認をされたところでありますので、私どもとしては
現在、オフショア金融センターを含む百一か国・地域が、平成三十年までにこの国際基準に従って自動的情報交換を開始することを表明しているところでございます。
また、先月ワシントンで行われましたG20におきましても、いわゆるパナマ文書に関連して、いわゆるBEPS、BEPSというのは税源浸食と利益移転のことですけれども、BEPSとか非居住者の金融機関口座の自動的情報交換を、今加盟しておりますOECDの国より多くの国が着実に実施していくことの重要性が確認をされたところでありまして、私としては、三年前の五月のバッキンガムシャーでのG7での議論を取り上げたのが始まりなものですから
そしてまた、制度面におきましても、国際的租税回避については各国が連携して対応しておりまして、先月の、これはG20ですね、G20においても、これまでOECD、G20が推進してきたBEPSプロジェクトや自動的情報交換といった取組をより多くの国が着実に実施することの重要性が確認されたわけでありまして、いわゆるタックスヘイブンにおける金融口座情報をより多くの国で共有していこうということになったわけでございます
このG20が推進したBEPSや非居住者の金融口座の自動的情報交換をより多くの国が着実に実施をすることの重要性が確認されたところでございまして、日本といたしましては、この国際的な課税、租税回避あるいは脱税の防止に積極的に取り組むということと同時に、来週、五月の十九日から愛知先生の御地元で開催をされます、仙台で開催されるこのG7の財務大臣・中央銀行総裁会合の場において、議長国としてこの分野においての国際的
これが今から施行されていくというのが一番大事なところで、先月行われたワシントンでのG20の財務大臣・中央銀行総裁会議に関しても、パナマ文書に関連して、課税逃れや不正資金の流れの対抗策についての議論というのが行われておりまして、G20が推進しておりますBEPSに基づきます金融口座の自動的情報交換等々を決められた今、四十数カ国のOECDの国以外の国でもこれが着実に実施されるということの重要性が確認されたところであります
それから、今後、自動的情報交換ということで、金融口座の情報交換という制度が始まりますが、そういった新たな制度というものを使って、より、そういった租税回避的なもので問題のある事案についての適正、公平な課税の実現というのに努めていきたいというふうに考えております。
一方で、また、富裕層等が海外の金融機関に預けている金融資産を把握できるために、自動的情報交換という制度を、これは何年もかけまして、ようやく二〇一七年、一八年から情報交換がスタートできる、日本の場合は二〇一八年からですが、そういう法的な手当てをしてまいったところでございます。
外国子会社を利用しました課税逃れを含めまして、国際的租税回避や脱税の防止につきましては、これまでBEPSプロジェクトにおける対策、さらには非居住者に係る金融口座情報の税務当局間の自動的情報交換に関する国際基準の策定等、国際的な連携をとってきているところでございます。
G20が推進してきたBEPSや、先ほど申し上げた金融口座の自動的情報交換をより多くの国が着実に実施することの重要性が確認をされたところであります。 日本は今年のG7の議長国でもありますので、また、六月末には京都市でOECDの租税委員会を開催する予定であります。
先ほどの委員の質疑で少しありましたけれども、このパナマ文書が注目される中、本年の四月二十日に開催された日・パナマ首脳会談において、安倍総理は、国際的な租税回避問題に関して各国が国際的協調の枠組みの中で対応をすることの重要性をおっしゃられて、その一環として、OECDが策定した金融口座の情報交換のための国際基準へのパナマコミットメントを確認して、そして両首脳が当該情報交換に必要な自動的情報交換の規定を含
パナマがこれをコミットするのは初めてということでありますが、こうしたこととともに、両首脳は、自動的情報交換の規定を含む日・パナマ租税情報交換協定の正式協議を早期に開始する、こういったことについても合意をしているということであります。
のとおりのBEPSプロジェクトによる対応とか、あるいは、非居住者に係ります金融口座情報の自動的な交換とかいう恐らく二つのトラックで、国際的な協調枠組みで進んできたということでございますが、先般のG20の場におきましても、このパナマ文書とのかかわりにおきまして、課税逃れとか不正資金の流れについての対抗策につきまして議論がございまして、今申し上げました、その中でBEPSプロジェクトの推進であるとか、あるいは自動的情報交換
その中で、浅川局長は具体的な検討をしているということなんですが、さらに、こうした中、我が国も必要な法令の整備を行った上で、この自動的情報交換の多国間ネットワークに参加し、実際に情報交換を速やかに開始することが期待されているということです。 具体的にどういうふうな法令整備を行うかと。
今のお話ですが、自動的情報交換に関しましては、二十七年度税制改正におきまして、OECDのいわゆる共通報告基準に基づきまして法令が整備させていただいたというところでございます。
国際的な脱税、租税回避を防止する観点から、FATCAのように片務的に情報を提供するのではなく、各国の間で金融口座に関する情報を定期的に双務的な形で提供し合う、いわゆる自動的情報交換の枠組みを国際的に構築していくことが重要であると考えております。こうした考えに立ちまして、OECDが本年二月に自動的情報交換の新しい国際基準を策定、公表し、G20からも支持を得たところでございます。
各国税務当局間の自動的情報交換についてのお尋ねがありました。 各国税務当局間の自動的情報交換は、適正な課税確保のため有効なものであり、これまでも、我が国は、既に締結した租税条約に基づき、各国との間で積極的に実施してきました。
その中身は、利子配当等の支払いに関します自動的情報交換、それからあとは、個別的に税務当局が相手国税務当局に事実関係の確認をお願いいたします個別的情報交換、それからもう一つは、一方の税務当局が自発的に、こういう情報がありますというのを相手国税務当局にお知らせする自発的情報交換というのがございますが、この三つの形態で情報交換を活用させていただいてございます。